1949-05-13 第5回国会 衆議院 本会議 第28号
しかも非常にこつけいなことには、先ほど三浦議員も言つたように、専從者の給與というものは、これは資本家が出すのはけしからぬと言つておるけれども、これに対し政府委員は、こういうものは國際労働機関にわれわれ日本の代表が出席した場合に、資本家から組合幹部が給料をもらつておるというようなことになるなら、これは恥かしいから、そういうことはしては困るということを言つておる。
しかも非常にこつけいなことには、先ほど三浦議員も言つたように、専從者の給與というものは、これは資本家が出すのはけしからぬと言つておるけれども、これに対し政府委員は、こういうものは國際労働機関にわれわれ日本の代表が出席した場合に、資本家から組合幹部が給料をもらつておるというようなことになるなら、これは恥かしいから、そういうことはしては困るということを言つておる。
○松岡委員 國際労働機関は、御存じの通り國際的な規模において労資関係を調整し、あるいは文化、平和に貢献することをもつて目的としておることは、申の上げるまでもないのでありますが、先般参りました國際労働局の次長ラオ氏の言うところによりますと、國際労働機関では、日本ができるだけ早く國際労働機関に復帰することを歓迎する、よし講和條約の成立が遅れようがどうしようが、それを希望するというお話でありまして、できれば
併しながらこのデンマークの社会保障は、社会保障という理念が國際労働機関、或いはその他で問題になり始め、大体社会保障というものがどういうものであるかということが定義付けられまする前に着手された社会保障でありまするために、現在の社会保障の理念からいたしますると、少し無理なところがあるのではないかと思われまする。
これは当時書面にも書いておきました通りに、國際労働機関の事務局の專務理事が國民全部に対して、養老、癈疾、疾病、失業及び一家の稼ぎ手を失つたことに原因して生活の資料を絶たれた者に対して、最低生活標準を維持し得る給付を支給し得るということにした全世界の最初の法律であるというふうに心得えておるのであります。
戰爭前におきましてすらも、國際労働機関に対する代表の選挙は、労働組合だけにその資格を與えられておつた。現在におきましても、労働委員会の委員の選挙は、地方におきましても中央におきましても、労働組合だけに資格を與えている。しかるに、この法律の四條あるいは十條、十一條などによりますると、組織を持つていない職員を労働組合と同じ扱いをしている。
その方が正しい行き方であつて、國際労働機関なんかに代表を送るのも労働組合でなければ送れない。昔は日本でも、組織のない労働者から天くだりの代表を選んで送つて問題になつたこともありましたが、やはり組合から選ばれたものでなければ、資格がないということにしておけば、それで十分だと思うのです。
これはタフト・ハートレー法にこういつた文句があるし、それからアメリカの立法令にもあると思いますが、國際労働機関の九箇條の基本指導原則の中に、労働者の團結権ということがうたつてあるにもかかわらず、これを國際條約にするために、何回も何回も過去四半世紀の間努めて、とうとう條約ができなかつた理由はなぜであるかというと、使用者側から、組合をつくる権利のほかに、組合に入らない権利が自由として認められなければならないということを
ここで附け加えて御参考まで申上げますと、各國政府間の協定によつて設立せられた國際的責任を有する各種の専門機関は、國際連合憲章第五十七條の規定に從い、國際連合との間に連繋関係を有することに定められておりまして、この種の専門機関としては、現在國際労働機関、ユネスコ、國際連合食糧農業機関、国際民間航空機関、國際電氣通信連合、國際通貨基金、國際復興金庫、世界保健機関等があり、これに本條約により郵便連合も國際連合
代表者を両方の会議に派遣し合うとか、又は情報を交換し合うとか、又必要な場合には双方とも注意し合うとか、それから例えば人事及び統計に関する両者間の調整を行うとか、予算及び財政について國際連合と協定する、こういうような事項について國際連合と協力するのでありますが、これは、さつきちよつと申上げましたように、專門機関の一つに指定されるわけでありますが、その專門機関と申しますのは、ここに簡單に申しますと、國際労働機関
○川崎秀二君(続) 局主自由党が、この間にあつて、國際労働機関への復帰に御賛成になつたことに敬意を表しまして、私は賛成するものであります。(拍手)
國際労働機関が信念といたしておるところは、ただいま提案者よりるる御説明がありました通り、世界の恒久平和は社会正義に基礎を置かなければならない、労働條件の改善は、あらゆる犠牲を拂つてもやらなければならないということを強く申しておるのでありまして、これこそは、まさにわが國の新憲法の精神と合致するものと言わなければならないのであります。
國際労働機関は、既に発足以來三十有余年、社会的正義を基礎とし、世界の民主的文明諸國家の労働者の処遇の向上に幾多の輝かしい成果を挙げ、世界平和の維持に偉大な貢献をして來たことは、周知の事実である。因てわれらは、講和條約締結前ではあるが、速かに右國際労働機関への復帰を衷心より希望し、わが國政府が、あらゆる努力を傾注してこれが実現を期せられんことを要望する。 右決議する。